【脳性まひ 補助金 申請】完全ガイド|知らないと損する公的支援と手当、障害者手帳の活用法
「脳性まひ」と診断を受け、ご本人やご家族は、日々の生活やリハビリ、将来の経済的なことについて、多くの不安を抱えていらっしゃるかもしれません。
「脳性まひに関する補助金や支援制度について知りたい」。
「申請はどこに相談すればいいんだろう?」と情報を探されている方も多いでしょう。
公的な支援制度は、実はとてもたくさん用意されています。
ですが、残念なことに、その多くは自分から情報を集めて「申請」しないと利用できない仕組みなのです。
この記事では、「脳性まひ 補助金 申請」というテーマで、利用できる可能性のある公的な補助金、助成制度、各種手当について、申請の第一歩から分かりやすく解説していきます。
支援制度を利用する上で、まず基本となるのが「脳性まひ 障害者手帳」の取得です。
この記事を読み終える頃には、ご自身やご家族が利用できる制度の全体像と、次に何をすべきかが、きっと見えているはずです。
すべての支援の基盤「脳性まひ 障害者手帳」の重要性
脳性まひの方が利用できる「脳性まひ 補助金」や福祉サービスの多くは、「身体障害者手帳」を持っていることが前提になっている場合がほとんどです。
この手帳は、公的支援を受けるための「パスポート」のような役割を果たしてくれます。
まずは「身体障害者手帳」の申請から始めましょう
脳性まひによる手足の動きにくさ(肢体不自由)や、それに伴う話しにくさ(音声・言語障害)が、定められた基準に当てはまる場合に、身体障害者手帳は交付されます。
「脳性まひ 障害者手帳」の取得は、いろいろな支援制度へアクセスするための、大切なスタートラインになるのです。
手帳申請の具体的なステップ

申請の第一歩は、お住まいの市区町村の「障害福祉担当課」へ相談することから始まります。
窓口では、申請書と、指定医(身体障害者福祉法第15条指定医)が作成するための診断書・意見書の用紙を受け取ることができます。
医療機関で診断書を作成してもらったら、申請書や写真、マイナンバーカードなどの必要書類を揃えて、再び窓口に提出します。
その後、自治体による審査が行われ、障害の程度が認定されると手帳が交付される、という流れになります。
経済的基盤を支える「脳性まひ 手当」と年金制度
日々の生活を経済的に支えるための支援として、現金が支給される制度があります。
これらは「脳性まひ 手当」や年金という形で提供され、多くの場合、ご本人やご家族の所得によって制限が設けられています。
20歳になったら「障害基礎年金」
代表的な制度に「障害基礎年金」があります。
これは、障害の状態になった場合に支給される年金です。
脳性まひの場合は「20歳前傷病(20歳になる前に原因がある傷病)」として、20歳に達した時から申請できるケースが多くなります。
お子さん(20歳未満)のための「脳性まひ 手当」
20歳未満のお子さんを対象とした「手当」も用意されています。
心や身体に障害がある20歳未満のお子さんのお世話をしている保護者の方には「特別児童扶養手当」が支給されます。
さらに、日常生活で常に介護を必要とする、最も重い障害がある20歳未満の方には「障害児福祉手当」が設けられています。
これらの「脳性まひ 手当」は、生活を支える大切な経済的基盤となります。
申請窓口は、障害基礎年金が市区町村の年金担当課または年金事務所、お子さん向けの各手当は市区町村の障害福祉担当課となります。
医療費や生活用具の負担を軽減する「補助金」制度
脳性まひの方は、継続的なリハビリや医療的ケアが必要となることが多いです。
日常生活を支えるための用具が必要になることもあります。
こうした経済的な負担を軽くするための「脳性まひ 補助金」や助成制度も充実しています。
医療費の負担が軽くなる「医療費助成」と「自立支援医療」

医療費の負担を減らす制度として、まず「障害者医療費助成」があります。
これは自治体によって「心身障害者医療費助成」や「マル障」など、名前が異なることがあります。
保険診療にかかる医療費の自己負担分の一部、または全部を助成してくれる、とても重要な制度です。
ぜひ、お住まいの自治体名と「医療費助成」という言葉で検索して、内容を確認してみてください。
特定の医療(手術やリハビリなど)が必要な場合は、「自立支援医療」という制度も利用できます。
18歳未満の方は「育成医療」、18歳以上の方は「更生医療」と呼ばれ、医療費の自己負担が原則1割に軽くなります。
車椅子や自宅改修に使える「脳性まひ 補助金」
生活環境を整えるための支援も手厚く用意されています。
車椅子や電動車椅子、姿勢を保つための装置(姿勢保持装置)など、身体機能を補う用具の購入・修理費用が、原則1割負担となる「補装具費支給制度」。
お風呂で使う用具や特殊なベッドなど、お家での生活を助ける用具の購入費用が助成される「日常生活用具給付」。
ご自宅に手すりを付けたり、段差をなくしたり、トイレを使いやすくしたりする、バリアフリー改修費用を助成する「住宅改修費の助成」もあります。
【最重要】用具や改修は「申請が先」です!
これらの用具購入や住宅改修に関する制度を利用するとき、最も重要な注意点があります。
それは、必ず購入や改修工事を行う「前」に、市区町村の窓口に相談して、申請を済ませる必要があるということです。
残念ながら、後から申請しても補助金は支給されないケースがほとんどです。
計画の段階で「こういうことをしたい」と、必ず先に相談するようにしてください。
特筆すべき「産科医療補償制度」とその申請期限

ここまでは一般的な「脳性まひ 補助金 申請」について解説してきました。
ですが、もし脳性まひの原因が「分娩(お産)」に関連する場合、知っておくべき非常に重要な制度があります。
それが「産科医療補償制度」です。
「分娩」に関連する場合の特別な制度
この制度は、分娩に関連して発症した重度の脳性まひのお子さんとご家族の経済的負担を、速やかに補償するための制度です。
原因の分析や再発防止も目的としています。
一般的な補助金とは異なり、公益財団法人日本医療機能評価機構という組織が運営しています。
補償の対象として認定されると、看護・介護のための準備一時金600万円と、補償分割金として総額2,400万円(年間120万円を20年間)、合計で3,000万円の補償金が支払われます。
申請期限は「満5歳の誕生日」まで
この制度で最も注意してほしいのが、申請期間です。
補償申請の期限は、原則としてお子さんの満5歳の誕生日までと決められています。
この期限を過ぎてしまうと、申請ができなくなってしまいます。
「もしかしたら、分娩が関連しているかもしれない」と思われる場合は、まず出産した分娩機関、または運営組織である日本医療機能評価機構へ、期限を待たずにできるだけ早く相談することがとても大切です。
「脳性まひ 補助金 申請」不安な時の第一歩
これまでたくさんの制度をご紹介してきましたが、「脳性まひ 補助金 申請」といっても、何から手をつければ良いか迷ってしまうかもしれません。
そんな時、まず最初に向かってほしい場所があります。
相談窓口は「市区町村の障害福祉課」です
まず相談すべき場所は、お住まいの市区町村の「障害福祉課(福祉事務所)」または「保健センター」です。
そこで、「脳性まひの(子どもの)ことで、利用できる制度や補助金について相談したい」と伝えてみてください。
相談の際は、「医療費の負担が大きい」「通院の交通費がかかる」「家の中の移動が大変で用具や改修が必要」「日中の介護のサポートが欲しい」など、生活の中で具体的に何に困っているのかを整理しておくとスムーズです。
専門の相談員さんが、あなたの状況に合った制度を的確に案内してくれます。
支援は「申請」しないと始まりません
日本の支援制度は、「申請主義」が原則です。
待っていても誰も教えてくれない、自分から声を上げて初めて支援の道が拓けます。
その第一歩は、決して難しいものではありません。
まずは窓口で「相談する」ことから始めてみてください。
この記事で紹介した「脳性まひ 補助金」や「手当」、「脳性まひ 障害者手帳」に関する情報が、あなたやご家族の不安を少しでも和らげ、これからの生活を支えるヒントとなることを心から願っています。

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